※学科のみの講習をご希望の方はお問い合わせ下さいませ。
※出張講習、臨時講習につきましてはご相談ください。

  • NEW!!テールゲートリフター特別教育(6時間 1日間 17,000円) 学科4H 実技2H

   テールゲートリフター(貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトを

   いう。通称パワーゲートなど)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は荷を卸す作業

   を伴うものに限る。)に従事する場合に受講する教育。令和6年2月施行予定。

    ※学科教育のみ受講をご希望の場合は、学科4時間 1日間 12,000円となります。 

  • 電気自動車等の整備業務に係る特別教育(7時間 1日間 15,000円) 学科6H 実技1H

    電気自動車等(ハイブリッド車を含む)の整備業務に就くために必要な教育。詳しくは厚生労働省HP(基発0808第1号)に掲載されております。

  • 建設工事の職場環境改善実施担当者講習(6時間 1日間 14,000円) 学科6H

    建設業のメンタルヘルス対策の推進により、職場環境を改善する実施担当者のための講習

  • フルハーネス型墜落制止用具特別教育(6時間 1日間 14,000円)

    高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務

  • チェンソー特別教育(補講)(2.5時間 0.5日間 6,600円)

    平成31年2月の安衛則の改正により、チェンソー特別教育を受講した方は令和2年7月までにこの補講を受講しないと、令和2年8月よりチェンソーを用いた伐木等の業務に就くことができません。

  • 刈払い機取扱作業者安全衛生教育 (6時間 1日間 14,000円) 学科5H 実技1H

    平成12年基発第66号通達の「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育者について」に基づく刈払機で安全に作業を行うための教育です。

  • ロープ高所作業特別教育 (7時間 1日間 14,000円) 学科4H 実技3H

    ロープ高所における危険の防止を図るための労働安全衛生規則の改正(平成28年7月1日施行)に伴い、「ロープ高所作業に係る業務」は特別教育の対象業務に追加となりました。

  • 伐木等の業務(チェンソー)特別教育(18時間 2.5日間 23,000円)学科9H 実技9H

    特殊木の伐木造材及びチェンソーを用いて行う立木等の伐木業務を行うための教育者に対し「特別教育」を実施することになっております。

  • 足場の組立て等の業務に係る特別教育(6時間 1日間 10,500円) 学科6H

    労働安全衛生規則の一部改正(平成27年7月1日施行)に伴い、「足場の組立て等に係る業務(地上又は堅固な床上での補助業務を除く。)」は上記に該当することとなり、特別教育の受講が義務付けられました。

  • 石綿取扱い作業従事者 特別教育(4.5時間 1日間 10,500円) 学科4.5H

    石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等作業や損傷・劣化等により労働者が粉じんにばく露するおそれのある石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業をする場合必要な教育です。

  • フォークリフト特別教育(12時間 2日間 18,000円) 学科6H 実技6H

    最下荷重1t未満のフォークリフトの運転及び荷役作業をする場合必要な教育です。

  • タイヤ空気充填業務特別教育(9時間 1.5日間 17,000円) 学科5H 実技4H

    自動車整備士(3級以上)、自動車検査員は3時間0.5日間6,000円
    タイヤの空気充填に系る特別教育で、自動車(二輪を除く)タイヤの組み立てに系る業務のうち、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充填する業務に従事する労働

  • 振動工具取扱業務安全衛生教育(4時間 1日間 10,500円) 学科4H

    振動工具取扱い作業従事者の略で、削岩機、ビッグハンマー、ランマー等の振動工具の作業に従事する者に対する安全衛生教育です。

  • 酸素欠乏硫化水素危険作業特別教育(5.5時間 1日間 10,500円) 学科5.5H

    酸素欠乏危険場所および硫化水素中毒危険場所で作業をする場合に必要な教育で、労働安全衛生規則第36条第26号において義務付けられております。

  • 有機溶剤取扱作業安全衛生教育(4.5時間 1日間 10,500円) 学科4.5H

    有機溶剤(ガソリン、シンナー、アルコール、トルエン、ヘキサン、アセトンなど)を取り扱う業務時従事する者に対する安全衛生教育で、昭和59年6月29日付け基発第337号通達にて定められております。

  • 巻上げ機(ウインチ)特別教育(10時間 1.5日間 21,000円) 学科6H 実技4H

    建設業の巻き上げ機のみならず、左官工事、屋根工事などの小規模工事で使用する小型ウインチや、重機などを運搬するトレーラーの荷台に装備してある、重機の積込み、積み卸し用のウインチも特別教育の対象となります。

  • 丸のこ取扱業務安全衛生教育(4時間 0.5日間 10,500円) 学科3.5H 実技0.5H

    平成22年7月14日付、基安発第 0714 第 3 号において厚生労働省安全衛生部長通達で定められた「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全衛生教育です。

  • 職長安全衛生責任者教育(14時間 2日間 21,000円) 学科14H

    労働安全衛生法第60条で、建設業・製造業において、事業者は新たに職務につくことになった 職長 、その他作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作 業主任者を除く。) に対し、 法で定める事項 について、安全又は衛生の

  • 小型車両系建設機械(整地等)特別教育(13時間 2日間 18,500円) 学科7H 実技6H

    機体重量3トン未満のバックフォ・ホイールローダー・ブルドーザー等6種類の車両系建設機械を運転するために必要な資格です。

  • 小型車両系建設機械(解体用)特別教育(5時間 1日間 10,500円) 学科3H 実技2H

    機体重量3t未満のブレーカー、解体用つかみ機などの小型車両系建設機械を運転するために必要な資格です。
    ※小型車両系建設機械(整地等)特別教育修了者対象ための教育を行わなければらない、とされております。

  • 小型車両系建設機械(基礎工事用)特別教育(13時間 2日間 27,000円) 学科7H 実技6H

    穴掘り建柱車など機体重量3トン未満の車両系建設機械(基礎工事用)を運転するために必要な資格です。

  • 締固め用機械(ローラー)特別教育(10時間 1.5日間 18,000円) 学科6H 実技4H

    機体重量無制限のコンバインド・タイヤ・ハンドガイド等各締め固め用機械(ローラー)を運転するために必要な資格です。

  • 高所作業車特別教育(9時間 1.5日間 18,000円) 学科6H 実技3H

    作業床10m未満の高所作業車の運転操作をするために必要な資格です。

  • 低圧電気取扱業務特別教育(7時間~14時間 1~2日間 14,000~22,000円) 学科7H 実技7H

    電気工事士であっても、直流では750V、交流では600V以下の電圧の充電電路等の取扱い業務に従事する場合に必要な教育です。R1.10.1より電気自動車等の整備業務については、本教育より切り離され、「電気自動車等の整備に係る特別教育」(学科6時間、実技1時間)の受講が必要となります。詳しくは厚生労働省HP(基発0808第1号)に掲載されております。
    尚、「電気自動車の整備に係る特別教育」はR2.4より開講予定です。

  • アーク溶接特別教育(21時間 3日間 22,000円) 学科11H 実技10H

    手溶接や半自動溶接等のアーク溶接器で溶接作業や溶断作業を行うために必要な資格です。

  • 自由研削砥石特別教育 (6時間 1日間 14,000円) 学科4H 実技2H

    自由研削砥石の取替え及び試運転の業務特別教育
    グラインダ・切断機等の砥石(といし)のとりかえ及び試運転を行うために必要な資格

  • 高所作業車危険再認識教育(6.5時間 1日間 21,000円) 学科2.5H 実技4H

    高所作業車の運転の従事経験が概ね10年の方が受講対象となります。

  • フォークリフト運転従事者安全衛生教育(6時間 1日間 10,500円) 学科6H

    平成元年基発第247号通達「危険または有害な業務に現についている者に対する安全衛生教育に関する指針」及び平成2年基発第114号通達「フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育について」による教育です。

  • フォークリフト危険感受性向上教育 (約6時間 1日間 16,000円 ※フォークリフト安全衛生教育とのセットで23,000円)

    フォークリフト運転従事者に対する、模擬的に危険体験をさせる実技中心の安全教育

受講資格

18才以上の男女(学歴不問)

受講手続き

ご来校または電話で受講予約・事前手続きをお願いいたします。
講習初日は午前8:20までご来校ください

ご用意いただくもの

  1. 運転免許証など本人確認書類※保険証など顔写真付きのものがない場合は、顔写真(たて3cm以上x横2.4cm以上)
  2. 上記表中の受講資格を証明する書類(コピー可)※作業経験証明が必要な場合は、受講申込書に記入、捺印の上あらかじめFAX等で提出して下さい。
  3. 当センターで取得した修了証(特別教育者同士、安全衛生教育同士1枚の修了証に統合するため)
  4. 講習料金(料金表をご覧下さい)
  5. 筆記用具
  6. 実技に適する服装・手袋(軍手可)・靴
    (ヘルメットは当センターで準備しております)

※当教習センターにて、講習修了証を発行致します